トップ > くすりについて > OTC医薬品の販売方法について

OTC医薬品の
販売方法について

OTC医薬品の分類について
薬局・薬店・ドラッグストアなどで処方せん無しに購入できる医薬品であるOTC医薬品は、その含有する成分等により、要指導医薬品と一般用医薬品に分類されています。

要指導医薬品

OTC医薬品として初めて市場に登場したものでは、その取り扱いに十分注意を要することから、販売に先立って薬剤師が需要者の提供する情報を聞くとともに、書面による当該医薬品に関する説明を行うことが原則とされています。そのため、インターネット等での販売はできません。店舗においても、生活者が薬剤師の説明を聞かずに購入することがないよう、すぐには手の届かない場所に陳列などすることとされています。
なお、「要指導医薬品」以外のOTC医薬品は、インターネットを含め、郵便等を通じ薬局・薬店・ドラッグストアなどから購入することが可能です。

一般用医薬品

第1類医薬品
副作用、相互作用などの項目で安全性上、特に注意を要するもの。店舗においても、生活者が薬剤師の説明を聞かずに購入することがないよう、すぐには手の届かない場所に陳列などすることとされています。販売は薬剤師に限られており、販売店では、情報を提供する場所において対面で、書面による情報提供が義務付けられています。
第2類医薬品 副作用、相互作用などの項目で安全性上、注意を要するもの。またこの中で、より注意を要するものは指定第2類医薬品となっています。第2類医薬品には、主なかぜ薬や解熱剤、鎮痛剤など日常生活で必要性の高い製品が多くあります。専門家からの情報提供は努力義務となっています。
第3類医薬品 副作用、相互作用などの項目で、第1類医薬品や第2類医薬品に相当するもの以外の一般用医薬品。



情報提供する専門家と医薬品の分類
分類ごとに対応する専門家は下表のとおりです。薬剤師が不在の場合は、要指導医薬品、第1類医薬品を購入できないので、注意が必要です。

OTC医薬品分類 対応する専門家 販売者からお客様への説明 お客様からの相談への対応 インターネット、郵便等での販売
要指導医薬品
薬剤師 書面での情報提供(義務) 義 務 不 可





第1類医薬品
第2類医薬品 薬剤師または登録販売者 努力義務
第3類医薬品 法律上の規定なし
※2014年6月12日施行

薬の専門家
薬剤師、登録販売者と、その他の従業員は、名札等で見分けがつくようになっています。迷ったときは、積極的に薬剤師や登録販売者に相談しましょう。
薬剤師
国家資格を持った薬の専門家です。医療用医薬品、要指導医薬品、第1類医薬品を含めた、すべての医薬品を取り扱うことができます。
登録販売者
都道府県知事が資質認定した、薬の専門家です。要指導医薬品や第1類医薬品を除く一般用医薬品を取り扱うことができます。