「濫用等のおそれのある医薬品」とは、厚生労働省からの行政通知※ で指定された医薬品のことで、下記の通り、対象成分・薬効群・剤形が定められています。
【濫用等のおそれのある医薬品】
以下に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤
- エフェドリン
- コデイン(鎮咳去痰薬に限る)
- ジヒドロコデイン(鎮咳去痰薬に限る)
- ブロムワレリル尿素
- プソイドエフェドリン
- メチルエフェドリン(鎮咳去痰薬のうち、内用液剤に限る)
平成26(2014)年6月4日付け薬食発0604第2号 厚生労働省医薬食品局長通知
「薬事法施行規則第15条の2の規定に基づき濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品(告示)の施行について」